2022-10-14

日本:特許印紙による特許料等の予納は令和5年3月31日まで - JPO

 2022年10月14日、特許庁は、特許法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める日を定める政令が閣議決定されたことを受け、特許印紙により特許料等を予め納付できる期限を令和5年3月31日とすると発表した。

 将来納付すべき特許料等の見込額を出願等の手続に先立って予め納付する「予納制度」について、従来は入金手段が特許印紙に限られていたが、特許印紙による予納が手続者及び特許庁にとって大きな事務負担となっていたこと、新型コロナウイルスの感染拡大に起因し、政府全体で行政手続のデジタル化に向けた検討を進めてきたことから、改正法において、特許料等の予納について特許印紙ではなく現金(銀行振込等)とすることとした。これに伴い、手続者が新制度に適応する猶予期間を確保する必要があることから、改正法附則第六条第一項において経過措置を定め、別途政令で定める日までの間に限って、引き続き特許印紙による予納を可能とすることとしていた。

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