特許庁は、審査における取扱いの明確化及び令和5年2月1日発効の「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則」及び「標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書の適用のための実施細則」の改正(以下、マドプロ規則等改正)への対応等を目的として、商標審査便覧の新設・改訂を行った。
改訂内容は以下のとおり;
(1)セントラルアタック後の再出願に係る取扱いの新設
(2)マドプロ規則等改正により、音声ファイル(MP3)や動画ファイル(MP4)で表された商標が「商標登録を受けようとする商標」とみなされることに伴う、国際商標登録出願に係る動き商標(音と映像の組合せからなるマルチメディア商標を含む。)及び音商標の審査運用に関する便覧の改訂、及び、国際登録出願に関する本国官庁の審査運用に関する便覧の改訂
(3)「WTO加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト」の更新
(4)根拠様式等の修正
※(2)については、マドプロ改正規則等の発効予定日に合わせ、令和5年2月1日に施行する。
改訂の詳細は こちら