2023-06-27

日本:不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日は令和5年7月3日 ー 閣議決定

令和5年の第211回通常国会において、(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、(3)国際的な事業展開に関する制度整備を柱に不正競争防止法等の改正を行う「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立した。同法において政令に委任された一部の施行期日を令和5年7月3日に定める政令が本日閣議決定された。

政令の概要
不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第1号において定める施行期日(公布日から3月以内の政令で定める日)を令和5年7月3日とする。
本政令にて施行期日を定める主要な事項は以下のとおり;
(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化
裁定手続で提出される書類に営業秘密が記載された場合に閲覧制限を可能にする。(施行期日:令和5年7月3日)
(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備
在外者へ査定結果等の書類を郵送できない場合に公表により送付したとみなすなど送達制度を整備する。(施行期日:令和5年7月3日)

ブランド・デザイン等の保護強化には以下の内容が含まれる;
*登録可能な商標の拡充
• 他人が既に登録している商標と類似する商標は登録できないが、先行商標権者の同意があり出所混同のおそれがない場合には登録可能にする。 【商4条等】
※併せて、上記により登録された商標について、不正の目的でなくその商標を使用する行為等を不正競争として扱わないこととする。【不19条】
• 自己の名前で事業活動を行う者等がその名前を商標として利用できるよう、氏名を含む商標も、一定の場合には、他人の承諾なく登録可能にする。【商4条】

*デジタル空間における模倣行為の防止 【不2条】
• 商品形態の模倣行為について、デジタル空間上でも不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できるようにする。

経産省のプレスリリースは こちら