2023年8月14日に発効した商標登録手続に関する新しい実施細則第08/2023号(以下「新しい実施細則」)は、2022年7月に施行された新商標法の最も重要な変更点に対応している。
新しい実施細則は、新商標法によって導入された新しい規則の詳細や、各種手続の一部の明確化に加え、コソボ知的財産庁(以下「IPO」)がWIPO(世界知的所有権機関)の「著名商標の保護規則に関する共同勧告(Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks)」を受け入れたことを明記している。これにより、国際的に著名な商標がコソボで登録されていない場合であっても、その商標と抵触する商標出願を拒絶することができるようになった。
さらに、IPOは出願が不誠実なものであるかどうかを評価する際に、INTA(国際商標協会)理事会の「不誠実な商標出願及び登録に関する決議」の勧告リストも受け入れた。
最後に、新しい実施細則によると、異議申立手続きの当事者は、産業・起業・貿易省(Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade)苦情処理委員会(Complaint Committee)の決定の日から30日以内に決定に対する訴訟が管轄裁判所に提起された場合、その旨をIPOに通知する義務がある。そうでない場合、IPOは苦情処理委員会の決定を最終決定とみなす。
(Source: www.petosevic.com)