令和5年12月18日、不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年12月18日経済産業省令第58号)が公布された。本省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号。以下「改正法」という。)の一部の施行等に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等関係省令について所要の改正を行うもので、施行日は令和6年1月1日。
本省令の概要
(1)優先権証明書のオンライン提出のための改正に伴う所要の規定整備
改正法において、優先権証明書の提出について規定する特許法(昭和34年法律第121号)第43条第2項において、パリ条約同盟国の政府が電磁的方法により提供した優先権に係る証明書類及びその写しの提出を許容する旨を規定したことを踏まえ、特許法施行規則等関係省令について所要の規定整備を行います。
(2)e-Filingによる商標の国際登録出願の手数料納付方法の見直しに伴う規定整備
改正法において、商標法(昭和34年法律第127号)第68条の2第5項を新設し、世界知的所有権機関国際事務局(以下「国際事務局」といいます。)の提供するマドリッドe-Filingシステムにより国際登録出願を行う場合の手数料の納付方法の見直しを行い、「国際事務局」の定義を同項に規定したことに伴い、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)について所要の規定整備を行います。
(3)書面手続(申請)のデジタル化のための規定整備
改正法において、原則全ての申請手続をオンライン化するべく、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」といいます。)について所要の改正を行ったことを踏まえ、オンライン手続可能な手続を指定する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」といいます。)について必要な改正を行うとともに、その他関係省令についても書面手続のデジタル化を進めるための所要の規定整備を行います。また、改正法において特例法第10条第2項を新設し、手続に係る書面の副本の送達等に代えて、当該書面の副本に記載すべき事項を経済産業省令で定める電磁的方法により提供することができることとしたところ、同項から委任された電磁的方法を特例法施行規則に規定する改正を行います。
(4)審判官等を明らかにするための生体認証技術の許容に関する改正
審判官等が特例法第4条第1項に規定する特定処分等を行う場合に、審判官等を明らかにする措置を講ずべきことを規定した特例法施行規則第23条の3について、従前の識別カードによる方法に加え、生体認証による方法を追加する旨の改正を行います。
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