2024-04-22

日本:味の素㈱の「丸鶏がらスープ™」が発売30年を経て商標登録

 味の素株式会社(以下「味の素」)は、調味料「丸鶏がらスープ™」のロゴが、特許庁から商標登録の認定を受け、登録商標となったと発表した。

 味の素は1994年に、鶏肉とがらをじっくり煮出した本格的な鶏がらスープの素「丸鶏がらスープ™」を発売し、現在まで30年間にわたる積極的なマーケティング活動と継続的な品質改良を行い、味の素の基幹ブランドの一つとなった。味の素は、「丸鶏がらスープ™」のロゴ(以下「本商標」)について2021年に商標登録出願を行い、この度特許庁による審判を経て、発売30周年を迎える2024年2月6日付で以下の内容により認定され、登録商標となった。

 出願後約2年半にわたる特許庁での審査・審判において、味の素は、「丸鶏がらスープ™」の使用期間・商品の売上金額や広告・販促活動の実施状況、生活者に対するアンケート調査等を提示することにより、商標としてのブランド力の高さについて立証を試み、その結果、本商標は、味の素の商品を示す特定のブランドとして「我が国の需要者の間において、広く認識されている」(特許庁審決)との認定を受け、商標登録が認められた。

 一般的な名称からなる商標は、商標としての識別力を持たないため、原則として商標登録の対象にはならず、ロゴであっても通常用いられる書体である場合は同様だが、当該商標が生活者、取引者から特定のブランドであると認識されている場合には、例外的に登録が認められる場合がある。「丸鶏がらスープ™」には、全国で長期間広告・販促などのマーケティング活動を実施するとともに、継続的に商品を見直し、品質改良を行ってきた実績があることから、味の素は、本商標は商標登録に当たって必要とされる高いブランド力を獲得したと判断し、商標登録出願を行った。