(令和8年3月24日 知財高裁令和7年(行ケ)第10102号 「リッキー」事件)

事案の概要
原告(審判請求人・出願人)は、本願商標「リッキー」(標準文字)、補正後指定商品16類「メモ帳、シール、ペンシルケー ス、文房具類、定期刊行物、小冊子、印刷物」について、登録出願をしたが拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判(2024-12999)を請求をした処。 特許庁は不成立審決をしたため、知財高裁に対して、審決の取消しを求めて提訴した事案である。拒絶理由は、本願商標は、引用商標(登録第6517882号右掲図参照 指定商品16類)と類似し、指定商品も類似するとして商標法4条1項11号該当としたのである。
判 旨
本願商標は、「リッキー」を標準文字で表してなるものである。「リッキー」の語は、英語の辞書には、「Rick・y」につき「リッキー(男性名;Richardの愛称)」と記載されているものがあるものの、一般的な国語の辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られていると認めるに足りる証拠はない。そうすると、本願商標は、「リッキー」に相応して「リッキー」の称呼が生じるが、特段の観念が生じるとは認められない。引用商標は、ほほ袋を大きく膨らませ、大きな尻尾を持つなどリスの特徴を誇張し、服を着て蝶ネクタイをし、手に虫メガネを持つなど擬人化したリスを思わせる動物の図形(図形部分)と、その下部に「リッキー」(文字部分)を横書きした構成からなるところ、図形と文字という構成要素を異にすることに加え、色彩も異にし、それぞれ重なり合うことなく、相当程度の間隔を空けて上下に独立して表されていることから、視覚上、明確に分離して看取し得る。文字部分を構成する「リッキー」は、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような証拠もないから、特定の観念を生じることがない造語として認識されるというのが相当である。また、図形部分は、リスを擬人化したものと思わせはするものの、一般に親しまれた特定の事物を表したものとは認められず、これにつき特定の称呼や観念が生じるといった事情も見いだせないことから、図形部分と文字部分とは、観念上のつながりはない。その他、両者を常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだせない。そうすると、図形部分と文字部分は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないというべきであるから、引用商標は、その構成中の図形部分と文字部分が、それぞれ独立して自他商品役務の出所識別標識の機能を有しているといえ、その構成中から文字部分を要部として抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許される したがって、引用商標は、その構成中の「リッキー」部分に相応して、「リッキー」の称呼を生じる。上記のとおり、文字部分からは特定の観念を生じない。本願商標と引用商標は、全体の外観において、図形部分の有無の差異を有するものの、本願商標と、引用商標の要部として抽出し得る文字部分とを比較すると、書体の違いはあるものの、いずれも「リッキー」の構成文字を共通にするものであるから、外観上近似した印象を与えるものといえる。また、両者は、いずれも「リッキー」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にし、両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較できないものである。そうすると、本願商標と引用商標とは、全体の外観において相違し、観念において比較はできないものの、本願商標と引用商標の要部である文字部分との対比では、外観において近似し、称呼を共通にするものであるから、これらを総合して考察すると、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのある類似の商標ということができる。以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定 商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、4条1項11号に該当するものというべきである。
コメント
図形部分と文字部分からなる引用商標について、分離観察の是非について争われ、知財高裁はこれを認めて、審決を支持したものである。すなわち、図形部分と文字部分は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないとして、文字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるとした。妥当な認定、判断である。
