ウズベキスタンは、2026年5月7日、知的財産制度に関する改正を導入する法律第LRU-1144号(Law No. LRU-1144)を採択した。同法は2026年8月8日に施行される予定である。
今回の改正における重要な変更点の一つは、商標の使用に関する取扱いである。改正法では、ライセンス契約の存在のみをもって商標の実質的使用と自動的に認められることはなくなる。
そのため、商標権者は、自らの商標について商業上の真正な使用が行われていることを立証できるようにしておく必要がある。これは特に、商標が継続して3年間使用されていない場合に提起され得る不使用取消請求との関係で重要な意味を有する。
また、改正法は、商標登録の早期終了に関する手続についても明確化を図っている。例えば、商標権者である法人が清算された場合や、商標権者である個人が相続人を残さずに死亡した場合などには、商標登録の終了を求める申立ては、直接裁判所に対して行わなければならないこととされた。
さらに、本改正では、知的財産権に関する以下のオフィシャルフィーについても見直しが行われている。
* 特許
* 実用新案
* 意匠
* コンピュータ・ソフトウェア
* データベース
* 審判請求
今回の改正は、ウズベキスタンが知的財産制度の近代化を継続的に推進していることを示すものであり、とりわけ、ブランドオーナー、テクノロジー企業、外国投資家にとって重要な実務上の影響を有するものだ。
(Source: www.cwbip.com)
