2026-06-26

ジャージー:マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言 - WIPO

英国政府は、ジャージー代官管轄区(以下「ジャージー」という)を指定した国際登録出願、事後指定、および国際登録の更新において、ジャージーが個別手数料の支払を受けることを希望する旨の宣言(マドリッド議定書第8条(7)(a))をWIPO事務局長に寄託した。

個別手数料の金額は以下の通り;
国際登録出願または事後指定でジャージーを指定する場合、商品・サービス1区分につき240スイスフラン、追加1区分につき64スイスフラン。
ジャージーを指定した国際登録を更新する場合、商品・サービス1区分につき261スイスフラン、追加1区分につき64スイスフラン。

この宣言は2026年8月1日に発効する。

本文は こちら