6月26日、中国の第14期全国人民代表大会常務委員会は「商標法」の改正案を可決した。改正法は2027年1月1日に施行される。
今回の改正商標法は全9章87条で構成されており、市場で深刻な問題となっている市場で深刻な問題となっている「悪意のある商標の先取り登録」の防止や不正使用の取締強化に重点が置かれている。故意による先取り登録への行政処罰(10万元以下の過料など)が具体化されたほか、商標登録手続きの標準化、審査の効率化、専用権保護の徹底が盛り込まれた。
また、模倣品の製造ツールに対する廃棄処分の厳格化など、権利侵害への罰則や損害賠償責任も強化されている。これにより、市場における企業の信用維持と、より健全な知的財産権の保護体制が構築されることが期待される。中国に展開する日本企業にとっても、今後の商標管理や権利防衛の実務に大きな影響を与える法改正となる。
