イラク北部のクルディスタン地域(クルド人自治区)の商標局は、新規商標登録及び商標権の更新のいずれについても、その保護期間を15年とする行政運用を正式に復活させた。
この変更は、クルディスタン評議会(Kurdistan Council)が商標局に対し、2004年の連合暫定施政当局(CPA :Coalition Provisional Authority)命令第80号に基づいて導入された10年間の保護期間の適用を中止するよう指示したことを受けて行われたものである。この命令は、クルディスタン議会による正式な承認を受けることがなかった。
CPA命令の適用を取りやめたことにより、商標局は1957年商標法第21号の改正法に基づく従前の制度へ回帰することとなった。
現在、クルディスタン地域議会は活動を停止しており、新たな法律を制定することができない状況にある。そのため、この15年間の保護期間は、現時点では有効かつ拘束力を有する行政上の指針として運用され、立法機関が再開され、最終的な法令上の判断が下されるまで適用され続けることになる。
今後発行されるすべての新規登録証及び更新登録証には、この復活した15年間の保護期間が明示される。なお、従前の制度に基づいて発行済みの登録証については、登録証に記載された10年間の有効期間がそのまま維持される。
本文は こちら (Kurdistan-Iraq: Return to 15-Year Trademark Protection period)
