スーダン商標局は、商標の遅延更新(期限徒過後の更新)に関して長年認めてきた行政上の柔軟な運用を止め、1969年商標法第19条第3項(登録商標の更新を出願することができる期間が経過した場合にも6月の猶予期間が許される。ただし、遅滞を理由とする所定の追加手数料の納付を条件とする)を厳格に運用する方針へと転換した。
これにより、権利者は登録満了後の猶予期間およびその後の手続における法定期限を厳密に遵守することが求められる。
1. 法定期限に基づく更新手続のタイムライン
本運用の厳格化に伴い、法律家が留意すべき具体的な手続プロセスおよび法的根拠は以下の通りです。
猶予期間(Grace Period)の厳格化【商標法第19条第3項】
商標権者は、登録満了日から厳格に6か月間の猶予期間が認められており、規定の遅延手数料を支払うことで商標を更新することができる
即時の抹消回避と公式通知【商標規則第33条第2項(a)】
実務上、上記6か月の猶予期間内に適時に更新されなかった場合であっても、商標局が直ちに商標登録簿から当該商標を自動的に抹消することはない。登録官はまず、登録簿に記載されている商標権者の住所(または現地代理人)宛てに、更新を促す公式通知を行う
官報での不更新公告【商標規則第33条第2項(a)】
公式通知の発付後、登録官は当該商標が更新されていない旨を官報に公告する
登録抹消の猶予期間【商標規則第34条第1項】
商標権者がこの不更新公告から2か月以内に応答せず、更新手続を完了しなかった場合、登録官は当該商標を登録簿から抹消することができる。この場合の抹消の効力は、直近の登録満了日まで遡及する
抹消後の回復に関する登録官の裁量権
上記手続を経て一度抹消された場合であっても、その後、更新料および規定の追加遅延手数料が支払われたときは、登録官の裁量により、当該商標を登録簿に回復させ、有効な商標として記録を復元することができる
ブランドオーナーに対しては、スーダンにおける商標ポートフォリオを直ちに監査することを強く推奨したい。現在「更新猶予期間内」にある商標、または「近々更新を迎える」商標については、不可逆的な失効を防ぐため速やかに手続を進めるべきであろう。
本文は こちら (Sudan: Trademark Office Reverts to Strict Statutory Enforcement for Late Trademark Renewals)
