2026-08-10

ガザ:商標更新期限を2026年8月11日まで延長 - JAH & Co. IP

ガザ商標局が徐々に業務を再開する中、パレスチナ国家経済省(Palestinian Ministry of National Economy)は、新たな行政通達を発出した。同通達は、2023年10月7日から始まる商標局の業務停止期間中に更新期限が到来した商標について、追加の遅延料金を支払う必要がない旨を定めている。 

ただし、2026年8月12日からは、この一時的な遅延料金の免除措置が終了し、通常の遅延料金が再び算定・徴収されることになる。
なお、パレスチナ商標法では、商標権者は通常、遅延料金を支払うことにより更新することができる1か月間の猶予期間(グレースピリオッド)を与えられている。
もっとも、実務上は1か月の猶予期間を経過した後であっても、商標登録官が正式な取消命令を発出しない限り、当該商標を更新することが可能だ。 

商標登録官が取消命令を発出するのは、まず、商標権者または登録上の代理人に対して、強制的な取消通知(mandatory notice of cancellation)を送達し、通知から1か月以内に更新申請がなされなかった場合に限られる。 

したがって、ガザにおける商標更新については、単に法定の更新期限及び1か月の猶予期間を経過したか否かだけでなく、商標登録官による取消通知が発出されているかどうかも、商標が更新可能な状態かを判断する上で重要である。

本文は こちら (Gaza: Extension of Deadlines for Trademark Renewals up till 11 August 2026)