米国特許商標庁(USPTO)は、商標出願手続の新システム「Trademark Center」に、使用宣誓書の提出期限の延長を申請する機能を追加したと発表した。これにより、商標の使用意思に基づく出願(Section 1(b))について、Notice of Allowance(登録許可通知)が発行された後の期限延長申請をTrademark Centerから行うことが可能となった。
Section 1(b)に基づく出願では、Notice of Allowanceの発行日から6カ月以内にSOUを提出するか、SOU提出期限の6カ月延長を申請する必要がある。延長申請には、出願人が引き続き当該商標を商業上使用する真正な意思を有していることを確認する宣誓等が必要で、現在の申請手数料は商品・サービスの区分ごとに125米ドルである。延長は、最長でNotice of Allowanceの発行から36カ月まで認められる。
今回の機能追加は、USPTOが従来のTrademark Electronic Application System(TEAS)からTrademark Centerへの移行を進めていることの一環である。USPTOによれば、TEASから移行する各種フォームは、廃止前の2~3カ月間、両システムで利用できるようにした上で、順次TEASから廃止される予定である。Trademark Centerへの移行は2027年春までに完了する予定とされている。
USPTOは、Trademark Centerについて、出願・登録後の各種手続を一つのシステムに集約し、利用者の手続環境を改善することを目的としている。2026年には、登録維持・更新関連の各種手続や、所有者・代理人情報の変更などにも対応する機能が順次追加されている。
なお、SOUまたは延長申請を6カ月の期限内に提出しなかった場合、原則として出願は放棄されたものとして扱われるため、Section 1(b)出願の管理においては、Notice of Allowance発行後の期限管理が引き続き重要となる。
Trademark Centerの機能追加予定は こちら
