2026-09-10

日本:特許庁をかたる不審なメールに注意喚起 - JPO

日本国特許庁(JPO)は、特許庁国際意匠・商標出願室をかたるメールを送信し、マドリッド協定議定書に基づく商標登録出願の手数料を、海外の銀行口座に支払うよう求める事例が確認されているとして、注意喚起を実施した。

特許庁国際意匠・商標出願室では、出願人の利便性向上や事務処理の効率化を図る観点から、出願人又は代理人への連絡手段として、必要に応じてメールを利用しているが、手数料の支払いに関する案内において、具体的な支払先を示すことはない。

不審なメールを受け取った場合は、送信元のメールアドレスや連絡先を確認し、それが正式な手数料納付であるかどうかを十分に確認し、疑わしい場合は、特許庁出願課国際意匠・商標出願室又はWIPO国際事務局に問い合わせするよう呼び掛けている。

問い合わせ先は こちら (特許庁サイト)