2026-10-14

イラク・クルド人自治区:出願日を基準に存続期間を設定 - JAH & Co. IP

イラク北部のクルディスタン地域(クルド人自治区)の商標局(The Directorate of Trademarks in Kurdistan)は、その行政運用方針を整理・明確化し、商標出願日をその法的保護期間(存続期間)を決定する唯一の基準として確定した。 

この運用実務の下では、2023年1月1日以降に出願された商標出願は、登録時に15年間の存続期間が付与され、将来の更新時にも15年間の期間が認められることになる。これに対し、2023年1月1日より前になされた全ての商標出願については、引き続き10年間有効の登録証明書が交付され、現在手続中の全ての更新登録証明書についても、保護期間は10年間に制限されたままとなる。
なお、この運用実務は、地域議会による正式な立法措置がなされるまでの間、引き続き効力を有する。

本文は こちら (Iraq-Kurdistan: Trademark Validity Terms)