2026-10-08

キューバ:マドプロ個別手数料を2回納付から1回納付に変更する旨を通知 - WIPO

キューバ政府は、マドリッド議定書に基づく規則34(3)(a)に基づいて行った通知を撤回する旨をWIPO(世界知的所有権機関)に通報した。この通知により、マドリッド議定書第8条(7)に基づくキューバ指定に係るマドプロ個別手数料を2回に分けて納付することとされていたが、2026年11月20日から1回納付となる。

また、キューバ政府は、マドプロ個別手数料を変更する旨の宣言についても通報した。 
2026年11月20日より、キューバの個別手数料は1回納付で以下のとおり;
* 国際登録出願においてキューバを国際登録出願、事後指定する場合の個別手数料は、商品・サービス3区分について317スイスフラン、追加1区分毎に97スイスフランとなる。なお、団体商標及び証明商標は、商品・サービス3区分について365スイスフラン、追加1区分毎に114スイスフランとなる。
* 更新時の個別手数料は、商品・サービス3区分について357スイスフラン、猶予期間内では3区分について422スイスフラン、追加1区分毎に97スイスフランとなる。なお、団体商標及び証明商標は、個別手数料は、商品・サービス3区分について390スイスフラン、猶予期間内では3区分について422スイスフラン、追加1区分毎に114スイスフランとなる。

詳細は こちら (Information Notice No. 42/2026)