2024-01-10

日本:他人の氏名を含む商標の登録要件緩和について特許庁が解説

令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和される。改正商標法第4条第1項第8号の規定については、施行日(令和6年4月1日)以後の出願について適用される。

経緯
 改正前の商標法では、商標登録出願に係る商標の構成中に他人の氏名を含むものは、当該他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができない旨を規定しており(商標法第4条第1項第8号)、出願に係る商標や他人の氏名の知名度等にかかわらず、「他人の氏名」を含む商標は、同姓同名の他人全員の承諾が得られなければ商標登録を受けることができなかった。
 しかしながら、新興のブランドのみならず、広く一般に知られたブランドまで、同姓同名の他人が存在すれば一律に出願を拒絶せざるを得ないことから、従来の制度に対して、創業者やデザイナー等の氏名をブランド名に用いることの多いファッション業界を中心に、第4条第1項第8号の要件緩和の要望があり今回の改正となった。

改正の概要
 商標法第4条第1項第8号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件(以下「政令要件」という。)を課し、他人の氏名を含む商標の登録要件を緩和する。

具体的な登録要件
(1)「他人の氏名」についての一定の知名度の要件
 商標法第4条第1項第8号により承諾が必要となる「他人の氏名」を、他人による商標登録により人格権侵害が生じる蓋然性が高い、商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られている氏名とした。

(2)政令要件
 出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等の濫用的なものは拒絶できるよう「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」及び「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」のいずれにも該当することを要件とした。

詳しくは こちら (特許庁のサイト)